研究会概要

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一般社団法人 奈良県腎疾患研究会定款

第1章  総   則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人奈良腎疾患研究会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を奈良県北葛城郡河合町高塚台1丁目11番地7に置く。
  2 当法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章  目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、腎疾患の治療・研究及び腎疾患患者の支援することを目的とし、その目的に質するため、
    次の事業を行う。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1. 腎疾患に関する講演会の開催
    2. 腎疾患に関する啓蒙活動
    3. 腎疾患に関する研究に対する助成
    4. 前各号に附帯する一切の業務

第3章  会   員
(種別) 
第5条 当法人の会員は2種とする。
   一 正会員  当法人の目的に賛同して入会し、社員総会において別に定める入会基準を満たす法人又は個人
   二 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した法人又は個人
  2 正社員をもって一般社団法人及び一般財務団法人に関する法律(以下、一般法人法)上の社員とする。
  3 会員の基準は、社員総会の決議により定める。
(入会)
第6条 当法人の会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込むものとする。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は社員総会において別に定める会費規定に基づき入会金及び会費を納入しなければならない。

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